学校保健法第19条
「学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるものとする」と定められ
その備品は
「学校保健法および同法施行令等の施行に伴う実施基準」に具体的に記載されている
児童生徒、職員の救急処置等に使用されるもので、おのずから限定される
学校保健において学校薬剤師に期待されるニーズは、保健学習や環境教育への積極的な参画のみならず、保健室、理科室やプール等の適正な薬品管理、学校におけるシックハウス対策など健康的で快適な学校環境の維持管理、青少年の喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育、学校給食における衛生管理など、その専門的知識を十二分に生かしたソフト面、ハード面での期待がきわめて大きくなっているのが現状であり、単に薬の専門家という観点ばかりでなく幅広い分野でその指導助言が期待されるところである。