日立市学校薬剤師会 会則
第1章 総 則
第1条 この会は日立市学校薬剤師会(以下「会」という。)と称し、日立市の市立校担当の学校薬剤師をもって組織する。
第2条 この会は事務所を日立市学校薬剤師会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この会は、学校薬剤師の職能に関する研究、普及 及び発展をはかることを目的とする。
第4条 この会は、策3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学校環境衛生の調査研究に関する事業。
2.学校薬剤師の職能の向上に関する事業。
3.学校環境衛生事業の企画及び実施に関する事業。
4.学校環境衛生の指導及び助言に関する事業。
5.学校保健行政機関及び関係団体に対する協力。
6.その他 この会の目的達成に必要な事業。
第3章 役 員
第5条 この会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
幹事 若干名
会計 2名
監査役 3名
顧問・相談役 若干名
第6条 役員の任命
1.会長、副会長並びに監査役は総会において会員のうちから選出する。
2.他の役員は、会長、副会長が合議の上会長が委嘱する。
第7条 役員の職務
1.会長は会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.幹事は重要事項を審議し、会務を処理する。
4.監査役は会計及び会務執行の状況を監査する。
5.会計は本会の会計に従事する。
6.顧問、相談役は役員会の席上、意見を述べ会務に協力する。
第8条 役員の任期
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
補欠役員の任期は前者の残任期間とする。
第4章 会 議
第9条 会議は定時総会臨時総会及び役員会とし、すべて会長が招集する。
第10条 総会は年1回開催し、次の事項を議決する。
1.予算、決算、事業に関する承認。
2.会長、副会長並びに監査役の選任。
3.会の規約の改廃。
4.その他会長が必要と認めたこと。
第11条 役員会は必要に応じて随時開催し、次の事項を審議する。
1.この会の運営について会則にない事項。
2.会長が特に必要と認めたこと。
第12条 会議の決定は出席者の過半数とする。
第5章 会 計
第13条 この会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第14条 会費は総会において決定する。
第15条 この会の予算及び決算は役員会の議決を経て、総会の承認を受けるものとする。
第16条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第6章 弔 慰
第17条 この会の会員(及び会員の両親、扶養家族)の弔慰に対し弔慰金を贈る。
第18条 弔慰金に対しては、会長、副会長合議の上で決定する。
第19条 この会の会員及び会に功績のあった者に対しては供花料を贈る。
付 則
1 この会は茨城県学校保健会及び茨城県学校薬剤師会に所属する。
2 この会則は、平成元年4月1日より施行する。
平成17年4月25日一部改訂
平成22年5月12日一部改訂
日立市学校薬剤師会役員報酬規程 | ||||
(目的) | ||||
第1条この規定は、役員の報酬及び費用弁償等について、必要な事項を定めるものとする。 | ||||
(報酬等) | ||||
第2条報酬は、別表第1に掲げる額とする。 | ||||
2報酬の支払いは、原則として年1回とする。 | ||||
(費用弁償) | ||||
第3条費用弁償は、次の各号の1に該当する場合に支給する。ただし重複して支給はしない。 | ||||
(1)役員会に出席したとき。 | ||||
(2)学校薬剤師の職能に関する研究、普及、及び発展をはかる目的の事業及び協力に出席したとき。 | ||||
(3)会長の招集する会議等に出席したとき。 | ||||
(4)会務のため出張したとき。 | ||||
2前項各号の場合、費用弁償として旅費を支給する。 | ||||
3旅費の支給については、別表第2の額を支給する。 | ||||
(委任) | ||||
第4条この規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。 | ||||
付則 | ||||
この規程は、平成22年5月12日から適用する。 |
別表第1 | |||||||
区 分 | 報 酬 額 | 摘 要 | |||||
会 長 | 年額 50,000円 | ||||||
役 員 | 1回に付 3,000円 | 場所提供等は複数回とする | |||||
別表第2 | |||||||
区 分 | 車賃(1kmに付) | 日 当 | 宿 泊 料 | 特別車両料金 | |||
役 員 | 37円 | 5,000円 | 15,000円 | 所定の額 |