日立市学校薬剤師会 会則

第1章 総 則

第1条 この会は日立市学校薬剤師会(以下「会」という。)と称し、日立市の市立校担当の学校薬剤師をもって組織する。

第2条 この会は事務所を日立市学校薬剤師会長宅に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 この会は、学校薬剤師の職能に関する研究、普及 及び発展をはかることを目的とする。

第4条 この会は、策3条の目的を達成するために次の事業を行う。

              1.学校環境衛生の調査研究に関する事業。

              2.学校薬剤師の職能の向上に関する事業。

              3.学校環境衛生事業の企画及び実施に関する事業。

              4.学校環境衛生の指導及び助言に関する事業。

              5.学校保健行政機関及び関係団体に対する協力。

              6.その他 この会の目的達成に必要な事業。

第3章 役 員

第5条 この会に次の役員を置く。

              会 長        1

              副会長        3

              幹事          若干名

              会計          2名

              監査役        3名

              顧問・相談役  若干名

第6条 役員の任命

              1.会長、副会長並びに監査役は総会において会員のうちから選出する。

              2.他の役員は、会長、副会長が合議の上会長が委嘱する。

第7条 役員の職務

              1.会長は会を代表し、会務を総括する。

              2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

              3.幹事は重要事項を審議し、会務を処理する。

              4.監査役は会計及び会務執行の状況を監査する。

              5.会計は本会の会計に従事する。

              6.顧問、相談役は役員会の席上、意見を述べ会務に協力する。

第8条 役員の任期

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

補欠役員の任期は前者の残任期間とする。

第4章 会 議

第9条 会議は定時総会臨時総会及び役員会とし、すべて会長が招集する。

第10条 総会は年1回開催し、次の事項を議決する。

1.予算、決算、事業に関する承認。

2.会長、副会長並びに監査役の選任。

3.会の規約の改廃。

4.その他会長が必要と認めたこと。

第11条 役員会は必要に応じて随時開催し、次の事項を審議する。

1.この会の運営について会則にない事項。

2.会長が特に必要と認めたこと。

第12条 会議の決定は出席者の過半数とする。

第5章 会 計

第13条 この会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第14条 会費は総会において決定する。

第15条 この会の予算及び決算は役員会の議決を経て、総会の承認を受けるものとする。

第16条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第6章 弔 慰

第17条 この会の会員(及び会員の両親、扶養家族)の弔慰に対し弔慰金を贈る。

第18条 弔慰金に対しては、会長、副会長合議の上で決定する。

第19条 この会の会員及び会に功績のあった者に対しては供花料を贈る。

付 則

1 この会は茨城県学校保健会及び茨城県学校薬剤師会に所属する。

2 この会則は、平成元年4月1日より施行する。

              平成17425日一部改訂

              平成22512日一部改訂



日立市学校薬剤師会役員報酬規程
(目的)
第1条この規定は、役員の報酬及び費用弁償等について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬等)
第2条報酬は、別表第1に掲げる額とする。
2報酬の支払いは、原則として年1回とする。
(費用弁償)
第3条費用弁償は、次の各号の1に該当する場合に支給する。ただし重複して支給はしない。
(1)役員会に出席したとき。
(2)学校薬剤師の職能に関する研究、普及、及び発展をはかる目的の事業及び協力に出席したとき。
(3)会長の招集する会議等に出席したとき。
(4)会務のため出張したとき。
2前項各号の場合、費用弁償として旅費を支給する。
3旅費の支給については、別表第2の額を支給する。
(委任)
第4条この規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。
この規程は、平成22年5月12日から適用する。


別表第1
年額 50,000
1回に付 3,000 場所提供等は複数回とする
別表第2
車賃(1kmに付) 宿 特別車両料金
37 5,000 15,000 所定の額