照度検査 検査結果報告用紙へ


「判定基準」は、「教室及びそれに準ずる場所の照度」の下限値を「300ルクス」とし、「教室及び黒板の照度」は「500ルクス以上であることが望ましい」。学校環境衛生の基準 文部省体育局長裁定 平成13年8月28日


[ 照度及び照明環境]

   検査項目

      照度及び照明環境

   検査回数

      検査は,毎学年2回定期に行う。

   検査事項

      検査は,次の事項について行う。

      (1)  照度

      (2)  まぶしさ

   検査方法

      検査は,次の方法によって行う。

      (1)  照度の測定は,光電池照度計(JISC1609)の規格に適合する照度計又は同等以上の照度計を用いて行う。

      (2)  教室の照度は,第1図に示す9か所に最も近い児童生徒等の机上で測定し,それらの最大照度,最小照度で示す。

             黒板の照度は,第1図に示す9か所の垂直面照度を測定し,それらの最大照度,最小照度で示す。

             教室以外の照度は,床上75cmの水平照度を測定する。なお,体育施設及び幼稚園等の照度は,それぞれの実態に即して測定する。

      (3)  まぶしさの検査は,見え方を妨害する光源,光沢の有無を調べる。

             第1図

    判定基準

      (1)  照度基準は,日本工業規格照度基準JISZ9110の付表3−1及び3−2に示されている下限値以上であることが望ましい。なお,付表中の印の作業の場所は,局部照明によって,この照度を得てもよい。

             参考
      (2)  教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は,101を超えないこととし,やむを得ず超えた場合でも20:1を超えないこと。

      (3)  テレビ及びディスプレイの画面の垂直面照度は,100500ルクス程度が望ましい。

      (4)  コンピュータ設置の教室やワープロ,ディスプレイ等を使用する教室の机上の照度は5001000ルクス程度が望ましく,画面等に反射や影が見られないこと。

      (5)  まぶしさの判定基準は,次のとおりとする。

                 教室内の児童生徒等から見て,黒板の外側15゜以内の範囲に輝きの強い光源

                     (昼光の場合は窓)がないこと。

                 見え方を妨害するような光沢が,黒板面及び机上面にないこと。

                 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が,テレビ及びディスプレイの画面に映じていないこと。

   事後措置

      (1)  照度が不足する場合は増灯し,採光・照明について適切な措置を講じるようにする。また,暗くなった光源や消えた光源は,直ちに取り替えるようにする。

      (2)  まぶしさを起こす光源は,これを覆うか,又は目に入らないような措置を講じるようにする。

      (3)  直射日光が入る窓は,適切な方法によってこれを防ぐようにする。

      (4)  まぶしさを起こす光沢は,その面をつや消しにするか,又は光沢の原因となる光源や窓を覆ってまぶしさを防止できるようにする。