日立市学校薬剤師会ホームページ 本文へジャンプ
■総会と人事関連(個人情報により表示希望の方は連絡してください)
 ・平成29年度資料
 ・担当学校一覧
 ・平成30年度役員名簿
 ・検査器具常備場所表
 ・その他

■定款


                  日立市学校薬剤師会会則
                       第1章 総則
第1条 組織・会員
 1.この会は日立市学校薬剤師会(以下「会」という。)と称し、日立市の市立校担当の学校薬剤師をもって組織する。
 2.会員資格を有するのは、茨城県薬剤師会の会員であり、日立市在住もしくは日立市内の事業所等に勤務する者とする。
第2条 この会は、事務所を日立市学校薬剤師会長宅に置く。

                       第2章 目的及び事業
第3条 この会は、学校薬剤師の職能に関する研究、普及及び発展をはかることを目的とする。
第4条 この会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.学校環境衛生の調査研究に関する事業。
 2.学校薬剤師の職能の向上に関する事業。
 3.学校環境衛生事業の企画及び実施に関する事業。
 4.学校環境衛生の指導及び助言に関する事業。
 5.学校保健行政機関及び関係団体に対する協力。
 6.その他この会の目的達成に必用な事業。

                       第3章 役員
第5条 この会に次の役員を置く。
 会長1名
 副会長3名
 幹事若干名
 会計2名
 監査役3名
 顧問・相談役若干名
第6条 役員の任命
 1.会長、副会長並びに監査役は総会において会員のうちから選出する。
 2.他の役員は、会長、副会長が合議の上会長が委嘱する。
第7条役員の職務
 L会長は会を代表し、会務を総括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 3.幹事は重要事項を審議し、会務を処理する。
 4.監査役は会計及び会務執行の状況を監査する。
 5.会計は本会の会計に従事する。
 6.顧問、相談役は役員会の席上、意見を述べ会務に協力する。
第8条役員の任期
役員の任期は2年とする.ただし再任を妨げない。
補欠役員の任期は前者の残任期間とする。

                       第4章会議
第9条 会議は定時総会臨時総会及び役員会とし、すべて会長が招集する。
第10条 総会は年1回開催し、次の事項を議決する。
 1.予算、決算、事業に関する承認。
 2.会長、副会長並びに監査役の選任。
 3.会の規約の改廃。
 4.その他会長が必要と認めたこと。
第11条 役員会は必要に応じて随時開催し、次の事項を審議する。
1.この会の運営について会則にない事項。
2.会長が特に必要と認めたこと。
第12条 会議の決定は出席者の過半数とする。

                       第5章 会計
第13条 この会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第14条 会費
 1.会費は総会において決定する。
 2.毎年4/1付での各校担当者から、その年度の会費を後収する。
第15条 この会の予算及び決算は役員会の議決を経て、総会の承認を受けるものとする。
第16条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3.月31日に終る。

                       第6章 弔慰
第17条 この会の会員(及び会員の両親、扶養家族)の弔慰に対し弔慰金を贈る。
第18条 弔慰金に対しては、会長、副会長合議の上で決定する。
第19条 この会の会員及び会に功績のあった者に対しては供花料を贈る。

                          付 則
 1この会は茨城県学校保健会及び公益社団法人茨城県薬剤師会学校薬剤師部会に所属する。
 2この会則は、平成元年4月1日より施行する。
                  平成17年4月25日一部改訂
                  平成22年5月12日一部改訂
                  平成28年5月31日一部改訂


■「学校環境衛生の基準」の一部改訂

危険薬品の取扱における基本的法令
1. 薬事法(厚生労働省所管)
2. 農薬取締法(農林水産省所管)
3. 食品衛生法(厚生労働省所管)
4. 火薬取締法(経産省所管)

学校保健安全法
学校保健安全法説明
法令(学校保健安全法施行規則)

■関連法
消防法による危険物
毒物及び劇物取締法
毒物及び劇物取締法による規定
毒物及び劇物取締法施行令
毒物及び劇物取締法施行令_全
農薬の分類
排水基準
保健室の薬品について PPT

薬事法出典(ウイキペディア)